2018-06-06 第196回国会 衆議院 情報監視審査会 第8号
また、衆議院情報監視委員会の平成二十八年年次報告書における政府に対する意見の要点と政府側の対応状況について整理しております。 本年三月二十八日、衆議院議長に提出された衆議院情報監視審査会の年次報告書には、政府に対する御意見が記載されております。政府としては、これらの御意見を重く受けとめ、その趣旨を十分に踏まえ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
また、衆議院情報監視委員会の平成二十八年年次報告書における政府に対する意見の要点と政府側の対応状況について整理しております。 本年三月二十八日、衆議院議長に提出された衆議院情報監視審査会の年次報告書には、政府に対する御意見が記載されております。政府としては、これらの御意見を重く受けとめ、その趣旨を十分に踏まえ、必要な対応を検討してまいりたいと考えております。
例えば、衆議院、参議院もそうでしょう、情報監視委員会というのが国会にはございます。この情報監視委員会というのは必ず開かれているんですね。どうあれ開かれているんです、何があろうと開いていらっしゃいます、与野党が一緒になって。そういうことはとても大事なような気がするんですね。
基本的には、国会において特定秘密の保護をするために必要な措置が講じられた場合、基本的に行政機関の長は情報監視委員会の求めに応じて特定秘密を提出するということになる、その基本はあるわけですと明言をいただきました。ここまではっきり言っていただいたのは、実はこの間も申し上げたように、初めてのことです。
○副大臣(葉梨康弘君) 基本的には、国会において特定秘密の保護をするために必要な措置が講じられた場合、基本的に行政機関の長は情報監視委員会の求めに応じて特定秘密を提出するということになるという、その基本はあるわけです。
改正された国会法で、今まさに御議論になっているところですが、各議院の委員会に対して特定秘密の提出をしない場合であっても情報監視委員会に対して特定秘密を提出する場合が想定されていること、これを踏まえますと、国会において講じられた保護措置の度合いに応じた対応を取ることは、森まさこ大臣も答弁されておるとおり、あり得るものと考えています。
○副大臣(葉梨康弘君) 運用基準におきましては、両院に設置される情報監視委員会に運用状況を報告する際に、行政機関の長が保存する特定秘密指定管理簿を取りまとめたものを添付するということとしております。
二つのアスペクトがございまして、一つは、運用基準におきまして、年一回、先ほど御指摘のありました特定秘密管理簿につきましては、これを取りまとめたものを添付して情報監視委員会に提出するという形が運用基準で定められております。この時点におきましては、情報監視委員会でそのような特定秘密管理簿ということを閲覧することは当然のことながら可能になろうかと思います。
また、情報監視委員会は内閣に運用改善の勧告ができるとしておりますが、勧告に法的な強制力はなく、これを受けて対応するかはあくまで政府が判断することになります。このような中で、秘密情報をめぐる立法府と行政府との関係において、国会における監視機関のみを先行させることは余りにもバランスに欠けております。 以上申し上げましたように、形ばかりの監視機関となるおそれがある国会法改正に反対をいたします。
実は、我が党みんなの党も、国会における両院の情報監視委員会というものを法案で準備をいたしておりました。しかし、残念ながら、衆議院の方では委員数が足りませんですので法案提出までは至りませんでした。我が党で用意していたものと今回の与党案、方向性としては似ていると、このようなことが衆議院の議論の中でも山内議員よりも報告があったかと思います。 ただ、何点か違いがございます。
それは、私もいただきました同法案に関するポンチ絵に言う情報監視委員会における国会が定める保全措置Aと、常任・特別委員会における国会が定める保全措置Bという二種類の保全措置が予定されているという点です。
今年末の施行に向けて、現在、政府及び国会が必要な準備をしていただいていると承知しておりますけれども、既に情報保全諮問会議は一回開かれ、さらに、情報監視委員会並びに独立公文書管理監及び情報保全監察室など、幾つかの機関をこれからつくり、これを動かしていき、施行の日まで必要な準備を整えるということが今求められているということであります。
実は、みんなの党も、国会における情報監視委員会という法案をつくったんですが、議員数が少なくて国会に提出できず、残念な結果になっているんですけれども、そこで、今の与党案との一番大きな違いは、内部告発、あるいは内部告発に限らず、一般の市民やNPOからの通報の窓口を議会に置くべきだということを我が党の法案では定めておりました。 そういったことをアメリカの議会もやっているという話がありました。
情報監視委員会というものをつくっておりました。残念ながら、我が党は議員数が少ないので議員立法で法案を提出することはできませんでしたが、我が党で用意していたものと今の与党案、方向性としてはかなり似ているというふうに考えております。 ただ、何点か違いがあります。
アメリカ等々でも、あるいはその他の国でも、第三者機関というものを設けて、フランスでも、地下研究施設の建設に当たり、政府、実施主体、国会議員、地方自治体議員、職業団体、環境保護団体、住民などによって構成される地域情報監視委員会を設置することとされている。この委員会は、実施主体と地元住民との間の情報の仲立ちとなり、地域に影響するような問題について討議を行う。
フランスでは、地下の研究施設の建設に当たって、政府、実施主体、国会、地方議員、職業団体、環境保護団体、住民などによって構成される地域情報監視委員会というものを設置するということになっているんですね。それから、カナダでも、事業者と自治体と地域住民の人々によってコミュニティー対応委員会というのが構成されて、情報の交換を行っている。各国ともやはり理解を得るために大変な努力をしているわけですよ。